2020-04-07 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
に係る規定の中では、五十条、それから五十一条、五十九条ありますので、これは知事が発出することになりますが、食料品の物資及び資材の供給要請があった場合の対応、それから備蓄物資、先ほど申し上げました、必要であれば棚上げ備蓄、そういった民間備蓄も含めた供給、そして、五十九条では食料品等を含む生活関連物資の価格安定、これ、もし価格が、この機会につり上げるようなことが、不当な価格操作があった場合は、我々、食品Gメン
に係る規定の中では、五十条、それから五十一条、五十九条ありますので、これは知事が発出することになりますが、食料品の物資及び資材の供給要請があった場合の対応、それから備蓄物資、先ほど申し上げました、必要であれば棚上げ備蓄、そういった民間備蓄も含めた供給、そして、五十九条では食料品等を含む生活関連物資の価格安定、これ、もし価格が、この機会につり上げるようなことが、不当な価格操作があった場合は、我々、食品Gメン
食品Gメンによる調査体制の構築であるとかメニュー表示のガイドライン作成とか景品表示法の改正、頑張りました。私自身は、この政府の対応に納得できなかったので、議員立法も提出しました。とにかく健康被害が出ないように、あるいは少しでも軽減するようにということで、そのように対応する司令塔が消費者庁なんですね。
そのうち、地域センターが担ってきた現行業務、統計調査、食品Gメンなどの食品表示監視、経営所得安定対策の交付事務等については、先ほどからも御答弁があるように、外部化、合理化によって、担当する人員は一県当たり平均八十人程度に削減されるとされています。
資料をお配りいたしましたけれど、今農水省のところは大変体制も、もちろんこれから体制をちょっと充実しないと大変だと思うんですけれど、食品Gメンの体制があって、かなり巡回調査、立入りも含めて頑張っておられますので、ここのところで、景表法も含めて、外食のところも含めて、巡回とそして立入りやっていただければ、それが大変プレッシャーに、偽装をやっちゃいけないと、いつ立入りされるか分からないというプレッシャーになりますので
○福島みずほ君 消費者庁は、今年二月二十六日、農水省職員二百九十名に対して食品Gメンとして消費者庁の併任発令を行っております。六か月がめどとなっており、今年八月に併任終了となる見込みですが、外食への監視業務の重要性などの観点から併任を延長するお考えはあるでしょうか。
農林水産省のホームページにおいて、食品Gメンについて、「食品偽装を許さない!「食品表示Gメン」の仕事」、「表示の不正を見抜く精鋭部隊」と紹介をされております。隙間なく、レストラン、百貨店等に対しても、食材の偽装を許さない精鋭部隊による監視体制が維持されるべきと考えますが、農林水産大臣のお考えをお伺いをいたします。
私は、食品については、やはり食品の安全ということにもかかわりますし、大変重大な問題だというふうに認識しておりますので、特に農水省の食品Gメンに臨時的に今回措置をしたところでございまして、これは、ぜひ切れ目なく行ってまいりたいと思いますので、法律が成立いたしましたら、これは委任をしたいというふうに思っておりますので、農水省と調整を進めてまいりたいと思います。
在職中の後半は、いわゆる食品Gメンと言われておりますが、食品表示を行政の立場から取り締まる立場で長く仕事をしておりました。その関係から、食品表示の問題が起きると各報道機関等から意見を求められるということも多うございます。その関係で、本日、ここにお招きをいただいたのかなというふうに感じているわけでございます。 景品表示法の一部を改正する法律案につきまして、私の考えを述べさせていただきます。
最後に中村参考人にお伺いいたしたいんですが、食品Gメンというのがあって、中村参考人、従事していらしたということですが、今回、JAS法などの食品表示関連法を一元化して、何人も事実に反する表示はしてはいけないといったような包括的な条例を持ち込むことで、Gメンが摘発できるといったようなことをおっしゃられていると思うんです。
この法案が成立後は、この十二条三項によりまして、農林水産大臣に対しましてこの調査権限を委任するということになりますれば、この法律の規定、まさに農林水産大臣がこの十二条三項に基づいて調査をする、食品Gメンが調査をすることができるということになるということでございます。
○森国務大臣 今般は、この食品表示の問題が全国的に広がった、その重大性に鑑みまして、緊急的な措置として、農水省の食品Gメンを併任発令させていただきまして、二月二十六日付で併任発令をいたしましたけれども、すぐにこれは、これまでの食品Gメンの職務に加えて偽装表示等についても見ていただくというふうに措置をしたところでございます。
政府においては、十二月九日、食品表示等問題関係府省等会議において、この景品表示法に基づく厳正、迅速な措置を講ずる、また景品表示法が禁止する優良誤認に関する分かりやすいガイドラインの作成と周知、また監視指導体制の強化、こういうような取りまとめをし、この一月二十四日には農水省の食品Gメン、これが消費者庁職員としての併任発令、こういうところまで行ったわけでございます。
これについて、私は、農水省の方にこのガイドラインも改定を要請しておりますが、いずれにしても、この案件は、各省庁に、それぞれ持っている業界団体、関係団体に全て周知徹底をしなければならない、また、消費者庁から、法案は持っておりますけれども、執行部隊が、例えば農水省の食品Gメンがございますけれども、そういうところもこれから活用していかなければならないということで、関係省庁と一体になって取り組んでいかなければならない
今般の食品表示問題に対しましては、食品Gメンの活用ということにつきまして、提言もいろいろいただいているところでございます。こうした点も、この食品Gメンの活用ということも含めまして、関係省庁と連絡をとりながら、政府一丸となって対応すべく必要な検討を行っているところでございまして、実効性のある監視指導体制がとれますよう、引き続き努力してまいりたいというふうに考えております。
それから、けさの新聞で出ていましたけれども、いわゆる食品Gメンさん、農林水産省の職員さんとも共同で、まさにそれは省庁の枠を超えた形で対応しなければいけませんので、その点は大いに検討していただく必要があろうかと思います。 我が国の農林水産業は、本来はポテンシャルが実はあるんです。ポテンシャルがあるんです。
○三谷委員 そういう意味では、今まで以上にいわゆる食品Gメンの方々の仕事がふえていくというふうに思っておりますので、その点、しっかりと指導、教育等々をしていただきたいというふうにお願いをさせていただきます。 それから、続きまして、第七条について伺いたいと思います。
いわゆる食品Gメンといったような形の中でしているわけですが、巡回点検において疑いのある情報を得た場合は、事業者から話を聞き、納品書等の証拠書類の確認を行うことで、違反内容の特定を行っているところでございます。 さらに、必要に応じ、独立行政法人農林水産消費安全技術センター等に分析を依頼して行い、表示内容の正確性についてもチェックをしていく、こういうふうにしております。
厚労省の食品衛生監視員、農水省の食品Gメン、お酒は財務省の地方機関、そして、消費者庁に新しく設置される部署等あると思いますが、それらを合体、強化させて、総動員で執行に当たっていただきたい。違反表示であることを確認する検査・研究機関、自治体などとの連携も重要です。 なぜ悪質な偽装表示や違反行為がなくならないのか。
ですから、先ほどの、JAS法で今やっている千四百人の食品Gメンの方々も、本当に、これは絶対まずいな、やばそうだなと思ったところしかできないということになるんですよ。 ですから、その執行体制、後でまとめて話をしますけれども、よく考えられた方がいいと私は思うんです。 では、次の部分で教えてください。
今次長がお答えいただいたように、JAS法で千四百人、この人たちはほぼ専任でしょう、食品Gメンという肩書きですから。都道府県の現場の職員の方が、兼務を含めて八千人体制という形です。 それで、大臣、何が言いたいかというと、ではそのチェックをする体制を、これは多分性善説に基づかないとなかなかできないですよね。
まず、品質に関する部分というのは根拠法はJAS法で、その担当に当たっていたのが農水省の食品Gメン、食品表示Gメンと言われる方々でした。また、安全性に関する部分というのは根拠法は食品衛生法で、これは食品衛生監視員という方々が執行に当たっていらっしゃいました。酒類、お酒については国税局。それぞれがそれぞれの根拠法に基づいて執行を行っていた。 今回は、食品表示法において根拠法が一元化されました。
ただ、風評被害についても、前回の口蹄疫のときと比べて、今回は非常に大臣の判断もよかったとは思っておりますが、全国の食品Gメンに七千とか八千店舗とか、一万店舗にわたったと思いますが、全部回らせて、宮崎県牛の差別扱いはないように、そういったいろいろな配慮をさせていただいた。幸い、いわゆる風評被害も今のところほとんどなかった、そう考えております。
先ほど来ずっと局長も答弁をいたしておりますが、表示規制とかそういう場合に、立入検査、そういうもののノウハウを食品Gメンなぞが持っておるわけでございまして、これと一体的に流通監視を行うことができる体制、これを整備をいたしたいと思っております。
農林水産省といたしましては、現在検討しております農林水産省の抜本的な機構改革の中で、流通監視を適切に実施するという観点から、消費・安全部門における表示規制など、食品Gメンの方がされている部分でございます、など他の分野における立入検査、ノウハウも生かしながら、これと一体的に流通監視を行うことのできる体制を整備したいと考えております。
○石川委員 今の局長のお話ですと、同じ事実関係で受けとめ方が違う、認識が違うということでありましたけれども、今まで全国でいろいろな食品偽装問題が起きて、その中で、広域業者の場合は、農林水産省が、農政事務所が、食品Gメンさんがいろいろ頑張って調べられる。しかし、県域業者の場合はその県独自の判断で行うものですから、その中で、手心を加えるのかどうかわかりませんけれども、どうしても甘い処分になってしまう。
もちろん、全国で二千人に及ぶ食品Gメンの皆様方の活躍、また、農林水産省の方々も本当に時間を惜しんで粉骨砕身頑張っておられるとは思いますけれども、なぜこの食品偽装の問題が後を絶たないのか、副大臣がこの点に関しては御専門だということでありましたので、御見解をお聞きしたいと思います。
○石破国務大臣 私は、この食品Gメンという人たちが、本当に昼夜を分かたずいろいろなところへ行き、そして表示が適正かどうかということを確認をし、あるいは消費者の方からのいろいろな情報を受けて、またそれが適正に流通しているか、消費の現場に供されているかということを見ている、それは大変に大きな役割を果たしているだろうと思います。また、大きな抑止力も持っているだろうというふうに考えております。
食品Gメンが千八百人ですか。二千人ではなくて千八百人はいらっしゃるということで、さまざまな活動をされているということは今御報告がありました。
これが今後、省改革の議論の中で、あるいは地方分権との議論の中で、どのように位置づけるべきなのだろうかということは、本当に国でなければできないこと、複数県にまたがるとか、食品Gメンの仕事のようなものでございます。あるいは統計の正確性とか。それで、本当に残すべきものは何だろうか、その残ったものだけをやればいいのか。
私は食品Gメンですと名刺を持って歩いている人はまずいないのでありまして、そうするとなかなか印象も薄いねということがあるわけですが。 よくよく見ますと、じゃ統計という仕事は都道府県に割り振ることが本当にいいか、作況とかそういうものをベースにいろんな政策を立てていくわけで、それは各県ばらばらで本当にいいですかという話はございましょう。